よくあるご質問
FAQ
お問い合わせで多くいただく質問をまとめました
お客様から当事務所へのお問い合わせで特に多く寄せられるご質問をこちらにまとめました。
建設業許可申請に関するお問い合わせはもちろん、その他社会保険・労働保険に関することまで、こちらに掲載されていない疑問点やご相談がありましたらご遠慮なくお電話もしくはメールフォームよりご連絡ください。
- お問い合わせ、相談は無料ですか?
- 相談は電話でも大丈夫?
- 他で「取得は無理」と断られてしまったのですが、相談できますか?
- 取得までにどのくらいの日数がかかりますか?
- 「建設業許可」を取得するメリットはなんですか?
- 「知事許可」と「大臣許可」、「一般」と「特定」の違いは何ですか?
- 社会保険・労働保険についても質問してもいいですか?
- 建設業許可申請のほかに、どういったことを依頼できますか?
-
その1
お問い合わせは無料ですか?
-
その2
相談は電話でも大丈夫?
-
その3
他で「取得は無理」と断られてしまったのですが、相談できますか?
役所では簡単に話を聞いて無理だと判断してしまったり、建設業許可にあまり詳しくない行政書士事務所では無理だと断るケースはよくあります。当事務所では建設業のエキスパートとして、常に最新で現場に即した情報を元に許可取得が可能かどうかを見極めています。あきらめず、まずはご相談ください。
-
その4
取得までにどのくらいの日数がかかりますか?
-
その5
「建設業許可」を取得するメリットはなんですか?
軽微な建設工事だけを請け負うのであれば、許可はなくても建設業を営むことは可能です。
ただ、工事内容によっては必要になる場合もあり、仕事の受注の度に確認を取ったり、せっかくの依頼を断ってしまうような場面も予想されます。
また、最近では下請業者が建設業許可の登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増える傾向にあるといわれています」。今後も安定して仕事を受注し続けられるよう、是非取得をお勧めします。<建設業許可>取得のメリット
- 社会的な信頼度がアップする
- 金額の大きな仕事を受注できる
- 公共工事の入札に参加できるようになる
- 金融機関からの融資が受けやすくなる
-
その6
「知事許可」と「大臣許可」、「一般」と「特定」の違いは何ですか?
「知事許可」と「大臣許可」については、主に営業エリアによって取得する許可を選ぶとよいでしょう。
知事許可:1 都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
大臣許可:2 つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
※単なる登記簿上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの場合「営業所」には該当しません。
「一般」と「特定」にの違いは、元請として受注した工事を下請けに出す場合の、下請け代金の額による区分です。
下請けに出す金額が3,000 万円(建築一式工事の場合は4,500 万円)以上の場合には特定建設業許可、それ以外の事業者の場合には一般建設業許可の区分となります。金額の大きな仕事を受注し、かつ下請け業者へ仕事を依頼することが多い場合は「特定」の取得をお勧めします。 -
その7
社会保険・労働保険についても質問していいですか?
-
その8
建設業許可申請のほかに、どういったことを依頼できますか?
\取得できない場合は全額返金いたします/
建設許可申請110,000円〜